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司法書士制度が、2022 年(令和4年)8月3日をもって150周年を迎えることから、司法書士制度150周年を記念して、無料相談を実施します。
150周年記念事業 8月7日 遺言・相続相談会
対面による相談【コロナウイルスの感染状況や、天候等により中止になる場合があります。】
支部 | 時間 | 相談会場 | 予約の有無 |
岐阜 | 13:00~16:00 | 岐阜県司法書士会館 2階 ( 岐阜市金竜町5丁目10番地1 ) |
予約制(先着順) 【予約受付電話番号】058-246-1568 【予約受付時間】平日10時~16時 【予約開始日】7月25日(月) 【予約締切日】8月2日(火) |
大垣 | 13:00~15:30 | 大垣市情報工房2階 研修室、会議室2 ( 大垣市小野4丁目35番地10 ) |
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中濃 | 10:00~15:30 | 美濃加茂市生涯学習センター 4階 401号室 ( 美濃加茂市太田町3425番地1 ) |
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東濃 | 10:00~12:00 | 瑞浪市総合文化センター(中央公民館)研修室第1、2、視聴覚室 ( 瑞浪市土岐町7267番地の4 ) |
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八幡 | 10:00~16:00 | 郡上市総合文化センター3階 第2小会議室、第4小会議室 ( 郡上市八幡町島谷207番地1 ) |
予約不要 |
高山 | 13:00~16:00 | 高山市民文化会館 4-9 ( 高山市昭和町1丁目188番地1 ) |
その他の相談
Web相談 | 10:00~12:00 | 予約はこちらから (ZOOMによるWeb相談となります) |
電話相談 | 10:00~16:00 | 【電話番号】0120-33-9279 ( 当日のみ通話可能 ) |
・当日は、正しいマスクの着用をお願いいたします。
・当日、発熱や体調がすぐれない場合は、ご来場をお控えいただきますようお願いいたします。
・相談会場では、相談前に検温及び感染予防のチェックシートの記入をお願いしております。
会場にて、非接触型体温計で検温の結果、37.5度を超える発熱がある場合は、相談をご遠慮いただきます。
・当日は、少人数でお越し下さい。(2名まで)
■相談例
●相続登記
・相続登記の手続きの流れや必要な書類について聞きたい。
・相続手続きについて
・相続人に認知症の方がいる場合
・相続人に未成年者がいる場合
・叔父や叔母に配偶者や子がいない場合の相続人について
・再婚する前に子がいる場合の相続について
・借金の相続について
●遺言書
・公正証書遺言と自筆遺言の違いについて聞きたい。
・自筆証書遺言書保管制度について聞きたい。
■以下の内容においては、相談会場で相談が行えません。
・相続税及び相続紛争。
・書類の作成及び書き方の指導、ご自身で作成された書類のチェック。(各個人の事務所にて対応致します。但し、有料となります。)
令和4年2月26日(土)に開催を予定していました、「高齢者・障害者のための成年後見相談会」、「成年後見制度の関する説明会」は、まん延防止等重点措置の期間について、令和4年3月6日(日)まで延長決定されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から中止いたします。ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
日本司法書士連合会では、全国各地で活躍する司法書士や、司法書士として培った経験を生かしてさまざまな社会的活動に取り組んでいる方々より、具体的な体験談ややりがいについてお話しし、司法書士という仕事に興味を持っていただくためのシンポジウムを開催いたします。
詳しくはこちら
→ 司法書士開業シンポジウムONLINE〔PDF〕
令和3年4月21日、民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立した。
所有者不明土地問題が国土の公共的活用等に関連する喫緊の課題となっているところ、これらの法律案の成立によって、その予防及び解消に関する民事基本法制が概ね整備されたことになる。
今般の法律改正によって、所有権の登記名義人につき相続が発生した場合、原則として、相続人には、3年以内に相続の登記を申請しなければならないという義務が課せられる。期限内に相続の登記を申請するには、出生から死亡までの戸籍事項証明書等の取得を始めとした様々な前提事務処理を行わなければならず、国民にとって、負担になることが想定される。
全国の司法書士会で組織する日本司法書士会連合会では、国民にとって過度な負担とならないよう、より簡易な手続で相続の登記の申請義務を履行したとみなされる等の制度を設けることを提言してきたところである。今般の改正では、この提言に沿う形で相続人申告登記が創設されており、国民の負担を最小限にするものと考えている。
もっとも、所有者不明土地の発生防止の観点からすれば、できる限り遺産分割協議を経た上で、確定的に権利を取得した相続人の名義とする登記の申請を行うべきである。相続人申告登記は、当該確定的な権利の登記申請につなげるための過渡的な手続、相続発生の事実及び相続人の一部を公示する役割として位置付けられよう。
相続登記の申請の義務化をはじめ、相続によって承継した土地所有権の国庫帰属制度や、所有者不明土地管理人に代表される各種の財産管理人制度等、国民生活に与える影響が大きい事項について、当会は市民に対してきめ細やかにサポートを実施していく予定である。その対策の一つとして、今般の法改正に先立って、当会では本年2月1日から「相続登記相談センター(058-246-1568)」を立上げ、また日本司法書士会連合会では本年3月1日から相続相談に応じる全国統一の受付フリーダイヤル(0120-13-7832<いさんのなやみに>)を設置し、相続登記及び登記全般に関する相談について、市民が司法書士会及び司法書士に気軽に相談できる窓口としてぜひご活用いただきたいと考えている。
司法書士は、「登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家」として、多くの相続事件に関与している。今後も、身近なくらしの中の法律家として、改正法にいち早く対応し、国民の権利擁護に資する所存である。
岐阜県司法書士会
会長 今井 万寿之
岐阜県司法書士会では、2021年2月より、下記の日程にて
「岐阜県司法書士相続登記相談センター」を開設します。
電話による無料相談です。
電話番号 058-201-2519 (予約不要)
日時:毎月第2日曜日 13:00-16:00
相談時間:25分以内
時間帯によっては、お電話がつながりにくい場合があります。
少しお時間をおいてお掛け直しいただきますようお願いいたします。
【ご利用にあたってのご注意】
・書類作成における詳細(書き方や指導、書類の文言等)はお答え出来ません。(各個人の事務所での有料相談、もしくは法務局にお尋ね下さい。)
・司法書士の業務外の相談は出来ません。(相続紛争、相続税などは相談不可)
・相続登記に関連しない相談は出来ません。
・「相続登記の名義変更の義務化」の制度においてお聞きしたい場合は、法務局にお尋ねください。
・その他、相談中に不適切と判断した場合は、ご相談を終了させていただくことがあります。
・録音はおやめください。
相続登記とは、不動産(土地・建物等)の所有者が亡くなられた場合に、その不動産の所有者の名義を相続人に変更する手続きです。
司法書士は、「相続登記の専門家」です。
是非この機会に、お気軽にご相談下さいますよう、よろしくお願いいたします。
なお、日時及び相談方法等に変更がある場合には、本ホームページにてお知らせさせていただきますので、
随時ご確認下さいますよう、よろしくお願いいたします。
新型コロナウイルスの感染拡大の防止、また相談者及び関係者の健康や安全面を最大限考慮すべきことから、中止することといたしました。
3月は強化月間です。
家賃や奨学金、借金などの請求に困ったら一人で抱え込まずに司法書士にご相談下さい。
岐阜県司法書士会では、司法書士総合相談センターにおいて、無料相談会を実施します。
相談は完全予約制です。
詳しくは、3月度司法書士総合相談センタースケジュールをご確認下さい。
【問合せ先】 司法書士総合相談センター (058-248-1715)