「Webによる相談」を開設します。

岐阜県司法書士会では、令和4年11月より、下記の日程にて

「Webによる相談」を開設します。

【ご利用にあたってのご注意】
・書類の作成及び書き方の指導、ご自身で作成された書類のチェックは行えません。具体的な事案をお伺いして、どのような手続や解決方法が妥当であるかを判断する為のご相談となります。
・同一案件で複数回のご相談はお断りする場合があります。
・録音及び録画はおやめください。
・司法書士業務外のご相談はお受けできません。司法書士業務はこちら
・その他、当会が不適切と判断した場合、ご相談をお断りすることがあります。

日  時:毎月第1・第3水曜日 午後6時から8時まで
相談方法:ZoomによるWeb相談(相談時間は50分以内となります。)
予約方法:予約はこちらから
操作方法:
①「会場・日程選択」の画面で、【Web】のタブをクリックして、選択。
②「次の日程」をクリックして、相談日時を選択。
③メールアドレスは、必ず入力して下さい。

相談予約後、「相談予約完了メール」がすぐに自動返信されます。
相談者の方のメールの受信設定によっては、ブロック等でメールが届かない場合もございます。万一、予約後1日以内にメールが受信されない場合には、お手数ですが、
 岐阜司法書士会 (058)246-1568
までご連絡ください。
「Gmail」をご利用の方で、メールが届かない場合は、「すべてのメール」を選択すると受信していることもございますので、念のためご確認ください。
メールアドレスが間違っていると、「相談予約完了メール」が届きません。
対応出来ないこともありますので、予約後すぐに「相談予約完了メール」が届かない時は速やかに、岐阜県司法書士会までご連絡下さい。

※Zoomに入室する際は、音声と画像をOnにして下さい。

なお、日時及び相談方法等に変更がある場合には、本ホームページにてお知らせさせていただきますので、
随時ご確認下さいますよう、よろしくお願いいたします。

「高齢者・障害者のための成年後見相談会」及び「成年後見制度の関する説明会」中止のお知らせ

令和4年2月26日(土)に開催を予定していました、「高齢者・障害者のための成年後見相談会」、「成年後見制度の関する説明会」は、まん延防止等重点措置の期間について、令和4年3月6日(日)まで延長決定されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から中止いたします。ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

司法書士開業シンポジウムONLINEの開催について

日本司法書士連合会では、全国各地で活躍する司法書士や、司法書士として培った経験を生かしてさまざまな社会的活動に取り組んでいる方々より、具体的な体験談ややりがいについてお話しし、司法書士という仕事に興味を持っていただくためのシンポジウムを開催いたします。

詳しくはこちら
司法書士開業シンポジウムONLINE〔PDF〕

民法等の一部を改正する法律等の成立を受けて~相続登記の義務付けに向けた司法書士の役割~(会長声明)

 令和3年4月21日、民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立した。
 所有者不明土地問題が国土の公共的活用等に関連する喫緊の課題となっているところ、これらの法律案の成立によって、その予防及び解消に関する民事基本法制が概ね整備されたことになる。
 今般の法律改正によって、所有権の登記名義人につき相続が発生した場合、原則として、相続人には、3年以内に相続の登記を申請しなければならないという義務が課せられる。期限内に相続の登記を申請するには、出生から死亡までの戸籍事項証明書等の取得を始めとした様々な前提事務処理を行わなければならず、国民にとって、負担になることが想定される。
 全国の司法書士会で組織する日本司法書士会連合会では、国民にとって過度な負担とならないよう、より簡易な手続で相続の登記の申請義務を履行したとみなされる等の制度を設けることを提言してきたところである。今般の改正では、この提言に沿う形で相続人申告登記が創設されており、国民の負担を最小限にするものと考えている。
 もっとも、所有者不明土地の発生防止の観点からすれば、できる限り遺産分割協議を経た上で、確定的に権利を取得した相続人の名義とする登記の申請を行うべきである。相続人申告登記は、当該確定的な権利の登記申請につなげるための過渡的な手続、相続発生の事実及び相続人の一部を公示する役割として位置付けられよう。
 相続登記の申請の義務化をはじめ、相続によって承継した土地所有権の国庫帰属制度や、所有者不明土地管理人に代表される各種の財産管理人制度等、国民生活に与える影響が大きい事項について、当会は市民に対してきめ細やかにサポートを実施していく予定である。その対策の一つとして、今般の法改正に先立って、当会では本年2月1日から「相続登記相談センター(058-246-1568)」を立上げ、また日本司法書士会連合会では本年3月1日から相続相談に応じる全国統一の受付フリーダイヤル(0120-13-7832<いさんのなやみに>)を設置し、相続登記及び登記全般に関する相談について、市民が司法書士会及び司法書士に気軽に相談できる窓口としてぜひご活用いただきたいと考えている。
 司法書士は、「登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家」として、多くの相続事件に関与している。今後も、身近なくらしの中の法律家として、改正法にいち早く対応し、国民の権利擁護に資する所存である。

岐阜県司法書士会
会長 今井 万寿之

「岐阜県司法書士相続登記相談センター」を開設します。

岐阜県司法書士会では、2021年2月より、下記の日程にて

「岐阜県司法書士相続登記相談センター」を開設します。

電話による無料相談です。

電話番号 058-201-2519 (予約不要)

日時:毎月第2日曜日 13:00-16:00
相談時間:25分以内

時間帯によっては、お電話がつながりにくい場合があります。
少しお時間をおいてお掛け直しいただきますようお願いいたします。

【ご利用にあたってのご注意】
・書類作成における詳細(書き方や指導、書類の文言等)はお答え出来ません。(各個人の事務所での有料相談、もしくは法務局にお尋ね下さい。)
・司法書士の業務外の相談は出来ません。(相続紛争、相続税などは相談不可)
・相続登記に関連しない相談は出来ません。
・「相続登記の名義変更の義務化」の制度においてお聞きしたい場合は、法務局にお尋ねください。
・その他、相談中に不適切と判断した場合は、ご相談を終了させていただくことがあります。
・録音はおやめください。

相続登記とは、不動産(土地・建物等)の所有者が亡くなられた場合に、その不動産の所有者の名義を相続人に変更する手続きです。

司法書士は、「相続登記の専門家」です。
是非この機会に、お気軽にご相談下さいますよう、よろしくお願いいたします。

なお、日時及び相談方法等に変更がある場合には、本ホームページにてお知らせさせていただきますので、
随時ご確認下さいますよう、よろしくお願いいたします。