会長挨拶
司法書士 -身近な法律家-
岐阜県司法書士会のホームページへ、ようこそおいでくださいました。
令和7年5月31日開催の定時総会において、岐阜県司法書士会の会長に就任いたしました竹内 聰です。どうぞよろしくお願いいたします。
令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートし、相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが義務付けられました。加えて、令和8年4月1日からは、不動産の所有者が住所や氏名・名称を変更した場合、2年以内に変更登記を申請しなければならなくなります。これらの制度は不動産という財産を将来にわたって適切に承継し、有効に利用・活用するための社会を実現するために必要な制度であると考えております。
相続登記に直面したとき、遺産分割協議をどのように進めればいいのか、遺産の調査はどうすればいいのか、会ったこともない相続人がいた、行方不明の相続人がいるなど、様々な問題に直面することも少なくありません。そんなときひとりで悩まずに、身近な暮らしの中の法律家である司法書士にご相談ください。
司法書士は、法務局へ提出する不動産登記や商業登記の登記申請手続きの代理や裁判手続書類の作成、その他の法律事務の専門家とされています。法務大臣の認定を受けた司法書士は、これらに加えて簡易裁判所における訴訟代理等についても業務としています。また、高齢者・障がい者の方の成年後見業務等を通じて、地域のみなさまの権利擁護を行ってまいりました。
岐阜県司法書士会では、これら業務に関する相談に加え、多重債務や消費者問題など、地域のみなさまの法律的なお困りごとに対応するため、各種法律相談会や法律講座などを開催しています。どうぞお気軽にご利用ください。
みなさまから頼りにされる法律事務の専門家として、会員共々邁進してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

岐阜県司法書士会
会長 竹内 聰