「経済的困窮に関する特別相談会」(無料)を実施します

 岐阜県司法書士会(会長 竹内 聰)では、下記のとおり、令和7年12月19日、「経済的困窮に関する特別相談会」を実施いたします。
 毎年、年の瀬となると、「年を越す前に、今年の悩みを解決したい」という心理になる方は多いと考えられ、経済的に困窮されている方からの相談需要が増加する傾向にあります。また、すでに困窮状態に陥っている方にとっては、年末年始の間、役所が閉庁となるため、さらに大変な困窮状態となる危険があります。
 そこで岐阜県司法書士会では、年末における相談需要に対応し、かつ、生活困窮状態にある方々の問題解決の糸口となるべく、無料の電話相談会を企画いたしました。

 【司法書士による経済的困窮に関する特別相談会】
電話番号:058-201-2517 058-201-2518

◆日時:令和7年12月19日(金)17:00~20:00
◆相談料:無料
◆相談例:・借金で苦しんでいる ・生活に困っていて年が越せない ・生活保護を受けたい ・車上生活から脱したい ・お金がない ・失業して先行きが見えない

「司法書士によるWeb相談」を更新しました。

岐阜県司法書士会では、令和4年11月より、下記の日程にて

「Webによる相談」を開設します。

【ご利用にあたってのご注意】
・書類の作成及び書き方の指導、ご自身で作成された書類のチェックは行えません。具体的な事案をお伺いして、どのような手続や解決方法が妥当であるかを判断する為のご相談となります。
・同一案件で複数回のご相談はお断りする場合があります。
・録音及び録画はおやめください。
・司法書士業務外のご相談はお受けできません。司法書士業務はこちら
・その他、当会が不適切と判断した場合、ご相談をお断りすることがあります。

日  時:毎月第1・第3水曜日 午後6時から8時まで(令和7年7月より相談時間が午後6時から7時30分までに変更になります。)
相談方法:ZoomによるWeb相談(相談時間は50分以内。令和7年7月より相談時間が40分以内に変更になります。)
予約方法:予約はこちらから
操作方法:
①「会場・日程選択」の画面で、【Web】のタブをクリックして、選択。
②「次の日程」をクリックして、相談日時を選択。
③メールアドレスは、必ず入力して下さい。

相談予約後、「相談予約完了メール」がすぐに自動返信されます。
相談者の方のメールの受信設定によっては、ブロック等でメールが届かない場合もございます。万一、予約後1日以内にメールが受信されない場合には、お手数ですが、
 岐阜司法書士会 (058)246-1568
までご連絡ください。
「Gmail」をご利用の方で、メールが届かない場合は、「すべてのメール」を選択すると受信していることもございますので、念のためご確認ください。
メールアドレスが間違っていると、「相談予約完了メール」が届きません。
対応出来ないこともありますので、予約後すぐに「相談予約完了メール」が届かない時は速やかに、岐阜県司法書士会までご連絡下さい。

※Zoomに入室する際は、音声と画像をOnにして下さい。

なお、日時及び相談方法等に変更がある場合には、本ホームページにてお知らせさせていただきますので、
随時ご確認下さいますよう、よろしくお願いいたします。

任意後見制度に関する説明会

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート岐阜県支部では、下記のとおり、任意後見制度に関する説明会を開催いたします。お気軽にお申込みください。
【日  時】
令和7年12月27日(土) 13時30分~15時30分(受付13時15分から)
【場  所】
OKBふれあい会館 3階 301中会議室
【問合せ先】
(公社) 成年後見センター・リーガルサポート岐阜県支部 058-259-7118

お申し込み用PDFファイルはこちらから。(お使いのプリンタで印刷後、記入して郵送又はFAXにてお申し込み下さい。)

任意後見制度に関する説明会PDF

成年後見相談会

画像クリックでPDFを表示します

成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。ご本人の老後の不安はもちろん、高齢者を擁護する方々の不安や相談にお応えします。

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート岐阜県支部では、下記のとおり、無料成年後見相談会を開催いたします。お気軽にご相談ください。

【日  時】令和7年12月27日(土) 13時30分~16時10分
【場  所】OKBふれあい会館 4階401,402,403 小会議室
【主  催】公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート岐阜県支部
【後  援】岐阜県司法書士会
【予 約 先】 (岐阜県司法書士会事務局内)058-259-7118
予約受付:12月8日(月)~12月22日(月)まで

法の日無料相談会

10月1日は法の日

岐阜県司法書士会では、10月1日の「法の日」にちなみ、無料法律相談会を開催いたします。 岐阜県内の相談会は9月28日(日)から10月8日(水)まで、県下7会場で開催いたします。
面談による無料相談で予約不要となっております。
開催場所等の詳細は下記一覧表をご参照下さい。

【天候の状況(大雨・暴風・台風等)によっては中止となる場合があります。】

開催日 支部 時間 相談会場
9月28日(日) 中濃 10:00~16:00 可児市福祉センター 2階 第1会議室
(可児市今渡682番地1)
10月4日(土) 岐阜 10:00~16:00 岐阜司法書士会館 2階
(岐阜市金竜町5丁目10番地1)
東濃 10:00~16:00 ヤマカまなびパーク(多治見市学習館)
1階 学習室101
(多治見市豊岡町1丁目55番地)
恵那市民会館 1階 小会議室・研修室
(恵那市長島町正家1丁目3番地21)
高山 10:00~16:00 高山市民文化会館 2-1、2-2、2-3
(高山市昭和町1丁目188番地1)
10月5日(日)
八幡 13:00~16:00 白鳥ふれあい創造館2階
(郡上市白鳥町白鳥359番地26)
10月8日(水) 大垣 9:30~15:30 大垣市役所 8階 大会議室
(大垣市丸の内2丁目29番地)
【相談会ご利用にあたっての注意事項】
■相談の内容等について
・ご相談の内容をお聞きし、解決の方向性、必要な手続きをご案内します。
・司法書士の業務範囲内での相談となります。
以下の相談は司法書士の業務範囲外となります。
・税金(相続税・贈与税・固定資産税)
・境界、地目変更、合筆・文筆、建物の表示登記
・140万円を超える一般民事
・家事事件の紛争・代理交渉
 ▶司法書士業務はこちら

■書類の作成について
・書類の作成及び書き方の指導、ご自身で作成された書類のチェックは行いません。

■ご相談における禁止事項等
・相談会場での録音・録画、またはその他の方法でこれを記録し保存した場合は、相談を中止させていただきます。
・相談会場にて、相談員が不適切と判断した場合、相談を中止することがあります。
・当会が不適切と判断した場合、ご相談をお断りさせていただくことがあります。

■その他
・天候の状況等(急な大雨・暴風、台風の発生)によっては、中止となる場合があります。
・マスクの着用等におきましては、会場責任者の指示に従っていただきますようお願いいたします。

司法書士の日「県内一斉司法書士無料相談」を実施します

毎年8月3日は「司法書士の日」です。この「司法書士の日」を記念し、岐阜県司法書士会では、下記のとおり無料相談を実施します。

日 時   令和7年8月1日(金) 各事務所執務時間内
場 所   岐阜県内のすべての司法書士事務所

お近くの司法書士事務所にご連絡ください。
お近くの司法書士は、こちらから検索することができます

<「司法書士の日」について>

明治5年(1872年)8月3日、太政官無号達で司法職務定制が定められ、「証書人・代書人・代言人」の3つの職能が誕生しました。証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在の弁護士にあたります。
司法書士の前身である代書人が誕生したこの日を記念日として制定することにより、司法書士一人ひとりがその社会的使命と職能の重要性を再認識し、将来に向かって市民の皆様からの期待に応え続けていくことを確認すると共に、市民の皆様に対し、司法書士制度の社会的意義を周知する機会とします。

「相続登記はお済みですか月間」相続登記無料相談実施

岐阜県司法書士会では、2月の1ヵ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、下記のとおり、無料相談を実施します。

期間 令和7年2月1日(土)~令和7年2月28日(金)
場所 県内各司法書士事務所 時間 各司法書士事務所の執務時間帯

お近くの司法書士事務所にご連絡ください。お近くの司法書士は、こちらから検索することができます。

※相続登記とは、相続した不動産の名義を変更することを言います。 相続登記は期限が定められておらず、また、登記手続を行わなければ罰せられるというわけではないため、手続きが遅れがちであるばかりか、何代にもわたって放置してしまうこともあります。 不動産の名義を変更していないと、売却する場合や担保にして融資を受けようとする場合などに手続きが順調に進みません。また、長い間放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて権利関係が複雑になり、様々なトラブルが発生することも少なくありません。 そのため、できるだけ早い時期に登記手続を行うことが重要となります。

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。