トップページ > Q&A > 売買成立後の売主の死亡

Q&A

<< 前のページに戻る

売買成立後の売主の死亡

土地を購入し、売買代金の支払いを済ませましたが所有権移転登記をする前に、売主さんが死亡してしまいました。私に登記を移すにはどうすればよいでしょうか。

登記手続は売主の相続人と

土地の売買成立後、所有権移転登記の前に売主が死亡した場合、土地の所有権は既に買主に移転しているので、売主側には移転登記をする義務だけが残っていることになります。この義務は売主の相続人に相続されます。そして、この義務は、遺産分割協議などで相続人中の特定の人の義務とすることはできません(ただし相続放棄者は除かれます。)ので、相続放棄者を除く、相続人の方全員と買主により登記申請をすることになります。相続人の中に登記に協力してもらえない人がいる場合には、その人を相手に登記の履行を求める訴えを提起することができます。登記の際の必要書類は、売主の権利書のほか、相続人全員が実印を押印した書類と、印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)、相続を証する書面(売主の相続人全員が判るもの)と、買主の押印書類、住民票です。

ご質問の場合に、売主の相続人の方が、売買があったことを知らずに相続登記を済まされているような場合は、その人から直接買主に移転登記することができます。当該土地が農地であって、売主の死亡後に農地法の許可があった場合には、許可の効力は有効ですが、許可前に相続が発生していることから、この場合は、相続登記後、許可書到達の年月日を売買日付として買主へ移転登記します。(登記申請には許可書が必要です。)

なお、売買成立後、所有権移転登記前に買主さんが死亡した場合は、売主と買主の相続人(相続人のうちの一人でも可)による登記申請で、亡くなった買主名義に移転登記をします。この場合、直接買主の相続人名義に登記することはできません。


ページトップへ