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マルチ商法
知人から儲かるサイドビジネスがあると言われ、説明を受けました。しかし、家族はそれがマルチ商法ではないかといいます。マルチ商法とはどのようなものですか?また、同じ知人からの勧誘で友人は既に契約をしてしまったようですが、解約は可能でしょうか?
早期の対応を
「この商品を購入いただき、ご友人を紹介していたくだけで、あなたは高い利益を得ることができますよ」といった言葉で勧誘を受けた場合、マルチ商法ではないかと疑う必要があります。
マルチ商法とは、商品を販売しながら会員を勧誘するとリベートが得られるとして、消費者を販売員として、会員を増やしながら商品を販売していく商法です。組織が連鎖的に無限に拡大していくことを前提としていることから、いつかは必ず破綻します。勧誘時の儲け話のようには商品が売れず、結局は購入時の多額の借金と商品の在庫を抱えることになります。仲間意識を利用したマルチ商法は、金銭の被害ばかりでなく知人、友人との信頼関係を失うことにもなりますので十分お気をつけください。
マルチ商法は特定商取引法で定める連鎖販売取引にあたりますので、契約書の交付があった日、または商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間は、クーリングオフ(無理由解除)ができます。
また、入会後1年以内に退会した場合には、商品の引き渡しを受けてから90日以内であれば未使用未販売の商品を返品することができます。この場合の違約金は売買代金の1割以内と定められています。
契約から1年以上経過している場合でも、入会時に事実と異なる内容の勧誘を受けた場合(不実告知・不利益事実の不告知)や、詐欺・強迫があった場合等、取り消しが可能となることがあります。
解約の要件や手続き等の詳細はお近くの司法書士や消費生活センター、市町村窓口にご相談ください。




