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年金と借金

私は、夫と離婚をして子どもと一緒に実家の両親と同居をしています。両親は年金暮らしで生活も豊かではありませんが、借金の返済などで困っている私たちを援助してくれます。しかし、これ以上年金生活を送る両親の援助を受けたくないので、私と子どもで生活保護を受けたいと思いますが、できますでしょうか。

生活保護と債務整理の検討を

まず、年金を受給していても、年金を含めた収入が最低生活費を下回っていれば、その差額に保護費を受ける権利はあります。

それから、生活保護は、世帯を単位として行うので、最低生活費を算定する前提として、同一の世帯とされる範囲を理解することが必要となります。

原則として、同一の住居に居住し、生計を一にしている者については、同一世帯員として認定されます。なお、居住を異にする者であっても、一定の場合には、同一世帯に属していると判断されることがあります。同一世帯に属していると認定されるものであっても、例外的にその一部を他の同居家族と分離して保護の対象とする場合もあります。

生活保護申請時点で両親と同居している以上、両親の援助により生活ができているのであれば保護を認められない可能性が高いと思われます。

一方、生活保護の利用には、借金の有無は問題とされません。だだし、生活保護を利用できたとしても、借金は免除されませんし、借金返済のための支給を受けることはできません。また、保護利用中に福祉事務所の了解を得ずに何らかの収入を借金の返済に充てた場合問題になることもありますので、借金の取扱には注意が必要です。いずれにせよ、債務整理・自己破産手続きの利用も検討した方がよいでしょう。世帯の認定の問題で、生活保護を受けられないとしても、何らかの形で借金を法的に整理して、少しでも負担を軽減する必要があると思います。


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