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請負契約でも残業手当はもらえるのか?
私はトラックの運転手をしておりますが、会社とは請負契約となっています。しかし、実際には定時も決まっており決められた時間に出社して、会社からの指揮命令を受けて働いております。請負契約なので定時以降の時間外労働について残業手当はもらえないのでしょうか。
会社から請負といわれているからというだけで諦める必要はありません
実際には雇用と何ら変わらないにもかかわらないのに会社との請負や業務委託などとなっていることがあります。
請負や業務委託といえるためには、相談者が依頼を受けた業務の処理をある程度の裁量をもって独立して行うことができる必要があります。
ご質問のように相談者が会社に出向いて会社の直接の指揮命令を受けている場合には、相談者が独立して業務を処理しているとは言えないため、適法な請負契約にはあたらない可能性があります。
万一、実態が雇用関係だということとなった場合には、契約名義が請負であったとしても労働契約会社であると判断され労基法その他の労働者保護法規の適用や社会保険等への加入も認められると考えられます。
つまり、会社に対しては、労働時間についても長時間労働であれば残業手当として割増賃金を請求できます。また、失業保険などの社会保険への加入や有給休暇の取得も可能ですし、一方的な解雇も認められないこととなります。
このように、請負契約にすることで会社の負担が大幅に軽減されるためこのような契約が後を絶ちません。
相談者の方の契約の内容や実際の業務の内容などを判断して労働者性がある場合には、会社に雇用として時間外労働があるのであれば、時間外手当や深夜労働手当などを求めることが出来る可能性があります。




