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債務の相続

父が亡くなってから2ヶ月ほど経ったある日、消費者金融2社から父に対し、借金の請求書が送られてきました。私は父が借金をしていたことをその請求書を見てはじめて知りました。この場合、父の借金を私が支払わなくてはいけないのでしょうか?

債務と相続放棄

相続人は、相続が生じると被相続人の積極財産(不動産、預貯金など)だけではなく消極財産(借金などの債務)も相続することになります。被相続人の債務の請求が債権者から来た場合、その相続分に応じた割合で借金を支払うのが原則となります。

しかし、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄をすることができます。相続を放棄した者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされますので、借金を支払う必要はなくなります。ただし、積極財産も相続することはできません。

通常、相続財産をもって当該債務を返済できるかどうかで相続放棄をするかどうかを判断することが多いと思います。注意しておきたいのは消費者金融が 請求してくる金額全額に支払い義務があるとは限らない点です。多くの業者は利息制限法の貸付金利の上限より多い金利をとっている場合があるため、利息制限法による引き直し計算をして法的に支払義務のある額を確定する必要があります。引き直し計算により債務を圧縮できる場合は、減額後の債務を相続人が履行することにより被相続人の不動産等の財産を相続人が取得するという選択が可能になります。

このような手続きをしている間に3ヶ月の熟慮期間が経過してしまうことが考えられます。そのような時は、相続放棄の熟慮期間が経過しないうちに期間 の伸長を家庭裁判所に請求できるのでこの手続きを検討する必要があります。   


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