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抵当権と根抵当権はどのように違うのか①

根抵当権という言葉をよく聞きますが、根抵当権とはどのような権利ですか。普通の抵当権とどのように違うのですか。

根抵当権について①

根抵当権も抵当権の一種です。それでは根抵当権と普通抵当権との違いとはどのようなものでしょうか。

抵当権は、既に発生した特定の債権を担保するものです。例えば「何月何日に貸し付けた金何円の貸金債権」といったものです。従って担保されている特定の債権が弁済などによって消滅すると、それを担保していた抵当権自体も消滅します。これを抵当権の附従性といいます。

これに対し根抵当権は継続的な取引から生じる不特定多数の債権を一括して担保する抵当権です。従って普通抵当権のように、設定のときに特定の被担保債権が存在していることも要しませんし、被担保債権となっている個々の取引によって生じた債権が弁済されて消滅しても、根抵当権は消滅することなく、次々に発生する債権を担保するために存続します。

また、根抵当権を設定するときは担保する債権の範囲を取引の種類などによって特定する必要があります。債権者と債務者との間に将来発生する全ての債権を担保させること(いわゆる包括根抵当権)は出来ません。また担保する債権の最高限度額(これを極度額といいます。)を予め決めておく必要があります。

根抵当権は債権者と抵当不動産の所有者との契約によって設定されますので、債務者と設定者は同一人である必要はなく、例えばAさんとBさんの取引により発生する債権を担保するためにCさんが所有する不動産に根抵当権を設定することも出来ます。この場合Cさんは物上保証人ということになります。

この他にも根抵当権には独特な決まりがいろいろとあります。


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