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権利証に代わる登記識別情報
近々土地を売ることとなりました。代金決済の当日に登記を担当する司法書士から、「有効性確認をするので事前に登記識別情報と印鑑証明書を預りたい」と連絡がありました。有効性確認や登記識別情報というものの意味が分かりません。また、土地を売るときは、代金決済当日に印鑑証明書をお渡しすればよいのではないのでしょうか。
有効性確認が必要
不動産登記法の改正により、条件さえ整えば、オンライン、すなわち自宅のパソコンからでも登記申請をすることができるようになりました。従来売買などで新たな登記の名義人となった方には、登記済証(いわゆる権利証)が交付されていましたが、法改正により、登記済証に代わり登記識別情報が通知されることとなりました。登記識別情報は、12桁の英数字の組み合わせの番号で、土地を売ったりするときには、この12桁の番号を法務局に提供することとなります。
この登記識別情報は、盗まれたり、盗み見をされたりしたとき、不正な登記を防止するための措置として、失効の申出をすることにより、その効力を失効させることもできます。
登記識別情報が失効していないか、有効性の確認手段として、有効証明請求というものがあります。印鑑証明書は、有効証明請求に必要な書類となります。売買により名義変更をするにあたって、その登記識別情報が有効であるか確認することで、安全な不動産取引が可能となりますので、従来の手続きと多少異なり戸惑うことがあるかもしれませんが、よく司法書士に説明してもらって、これらの書類をお渡し下さい。




