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特定商取引に関する法律

特定商取引に関する法律で規制されているという電話勧誘販売について教えて下さい。

電話勧誘販売

特定商取引法で規制の対象とされている電話勧誘販売とは、次の要件を満たすものと定められています。

①事業者から電話をかけて勧誘することと、消費者が、電話での勧誘により、通信手段で申し込むこと。(ここで、注意することは、事業者がかけてきた電話で勧誘されて「申し込みます」などと回答した場合だけでなく、いったん電話を切って、電話をかけ直したり、ファックスしたり、手紙を出したりする方法で申込みをした場合も規制の対象になるということです。)

②購入する商品などについての要件として、政令で指定された商品・サービス・権利に関する契約であること。(従って、電話勧誘による契約でも政令で指定されていないものは規制の対象にはならないので注意が必要です。)

次に、電話勧誘販売に関する規制ですが、次のような制度が定められています。

①勧誘電話をした場合には、最初に、事業者の名称、担当者の氏名、契約の勧誘目的であること、販売する商品やサービスの種類を明示しなければなりません。

②申込みを受けたとき、契約を締結したときには一定の事項を記載した書面を交付しなければなりません。

③代金前払いの場合には、承諾書を交付する義務があります。

④申込書または契約書面のいずれか早く交付された日を初日として8日間のクーリングオフ制度があります。一定の場合には、その期間が延長されます。

⑤消費者が断った場合の再勧誘電話は禁止されています。

その他、不当な勧誘やクーリングオフの妨害行為の禁止、一定の場合の取消制度、損害賠償等の額の制限、行政監督制度などがあります。


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