Q&A
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電子消費者契約法
インターネットで、商品を購入するつもりが無かったのに、誤って購入ボタンを押してしまいました。この場合でも商品を購入しなければならないのでしょうか。
クリック前にもう一度確認を
パソコンや携帯電話の普及により、インターネットを通じて商品やサービスを購入する機会が多くなりました。こうした電子商取引の簡便性や迅速性というメリットが逆に、操作ミスや契約の成立時期などについて、契約に関する基本ルールを定めた民法では対応しづらい状況を生み出しました。そこで、民法の原則を特例として修正し、ネット上の契約も含めた電子契約に関して、利用者を保護する事を目的として「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」通称、「電子消費者契約法」が制定されました。
この法律では、契約において、購入希望者の「操作ミス」を防止する対策を講じていない場合には、その契約は無効とされ、購入希望者の契約の解除が成立する、としました。例えば①申込みボタンを押した後に、購入希望者が入力した申込み内容をもう一度確認するための画面を用意する。②申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示する。などの対策です。ご質問のケースで、利用したサイトに右の①及び②の対策が無かった場合、操作ミスによる申込み自体が無効となるわけです。
また、通常の契約では事業者に申し込みが届いた時点で契約成立となりますが、電子消費者契約法では、電子商取引つまりインターネット上での売買契約においては、事業者が申込みを受諾した旨の知らせが消費者の方に届いた時点で契約成立となることを定めています。この点も注意が必要です。インターネットショッピングで「受注確認メール」が販売業者から送られるのはこの為です。
ただし、ネットオークションなど個人間の取引の場合や、事業者が画面に表示した手続きに従うのではなく自分で電子メールを書いて申し込んだ場合などは電子契約法上の「電子消費者契約」に該当しないので注意してください。




