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送りつけ商法
ある日突然、自宅に注文もしていない分厚い書籍が届き、中に代金5万円の振込用紙が入っていました。こんなときはどうすればいいのでしょうか?
受け取りを保留する勇気を
受け取りを保留する勇気を
注文もしていない商品が届き、請求書が入っていたり、あるいは代金引換郵便で届いたりするのがネガティブオプション(送り付け商法)です。
ネガティブオプションは、商品と一緒に「商品を返送されない場合は契約が成立したものとします」といった旨の文書が同封されていることがあります。このようなときは、そのままにしていたら契約が成立してしまうのでしょうか? 答えはNOです。契約は、売り手と買い手の意思が一致して初めて成立します。
頼みもしない商品を送りつける行為は、業者からの一方的な契約の申し込みであり、こちらが「買います」と、意思表示しないかぎり、契約は成立しないため、買ったことにはなりません。
この場合、代金の支払義務はありませんが、商品の所有権は業者にあるため、自由に処分する訳にはいかず、消費者に負担をかけることになります。
そこで、特定商取引法では、送りつけられた商品につき14日間(商品の引取りを業者に申し出た場合は7日間)を過ぎれば、業者は商品の返還を請求できないとされています。したがって、この期間が過ぎた場合、消費者は不要であれば、処分しても問題ありません。ただし、この保管期間中(14日間もしくは7日間)は保管義務、つまり自己の財産と同等の注意義務を負います。この保管期間中に商品を使用・消費しないことも大切です。しかし、事業者が事業で使用する商品を受け取った場合は、この規定は適用されないため、自由に処分できません。
特に代金引換郵便の場合は、本人が本当に注文したかどうか確かめてから受け取るようにし、注文の事実が確認できないときは受け取りを保留しましょう。
詳細はお近くの司法書士や消費生活センター、市町村窓口にご相談ください。




