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アポイントメント・セールス

7日前、知らない男性から電話があり、「アクセサリーについてのアンケートに答えてほしい。答えてくれたら、プレゼントするから事務所に来て。」と言われ、2日後行ってみたのですが、その場で、ダイヤモンドの指輪の購入をしつこく勧誘され、買ってしまいました。値段が高いし、解約したいのですが?

クーリング・オフ(無理由解除の活用)

販売業者が電話やハガキ等を利用し、販売目的を隠して店舗等に消費者を呼び出し、又は特別に有利な条件で契約できるとして店舗等に消費者を呼び出し、高価な商品を購入させる商法を「アポイントメント・セールス」と言い、悪質商法の1つに挙げられています。

さて、アポイントメント・セールスについても「クーリング・オフ(無理由解除)」による解除ができます。

要件は訪問販売やキャッチ・セールスと同様、①特定商取引法所定の指定商品・権利・役務であること、②契約書を受取った日から8日以内であること、となっています。

ご相談のケースは、右の①及び②を満たしていますのでクーリング・オフは可能です。更に、クーリング・オフは書面で行う必要があり、内容証明郵便で配達証明付きにして郵送しましょう。今回の契約で、分割払いでクレジットが組まれている場合には、クレジット会社に対しても、クーリング・オフによる契約の解除を理由として支払いを拒む旨の通知を出す必要があります。

たとえ、契約から8日間を経過していても、契約書に法定事項が記載されていなかったり、販売業者がクーリング・オフの行使を妨げる言動を行った場合は、クーリング・オフができることもありますし、その他販売業者の言動によっては、「特定商取引法に基づく取消し」、「消費者契約法に基づく取消し」の要件に該当し取消すことができることもありますので、このような場合には、司法書士や消費生活センターに相談することをお勧めします。


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