Q&A
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キャッチセールス
私はある日、繁華街を歩いていたら、男性から、「真珠に興味はありませんか」と話し掛けられ、「話を聞くだけでもいいから」とも言われ、近くの営業所に連れて行かれました。そこで、しつこく真珠のネックレスの購入を勧められ、断りきれずに購入してしまいました。しかし、私には高価すぎるし、特別欲しい物でもないと思い直しました。できれば解約したいのですが。
まずはクーリング・オフで解除が可能か検討を
営業所以外の場所(例えば路上等)で呼び止めて営業所に連れ込み、そこで強引に商品等を購入させてしまう商法を「キャッチセールス」と呼び、特定商取引法上の「訪問販売」の一種として定められています。
さて、キャッチセールスについても、「クーリング・オフ(無理由解除)」による解除ができます。
要件は訪問販売と同様、①特定商取引法所定の指定商品・権利・役務であること、②法定事項の記載された書面(申込書や契約書)を受取った日から8日以内であること、となっています。
更にクーリング・オフは、書面で行う必要があり、解除の通知をしたことの証拠を残しておくために、内容証明郵便で配達証明付きにして郵送したほうがよいでしょう。
本件の場合、右の①は満たしています。②については、もし申込書や契約書を受取ってから8日を経過していない、又は当該書面が不交付の場合は、クーリング・オフの通知をすべきでしょう。
たとえ、②の期間を経過していても、当該書面に法定事項が記載されていなかったり、販売業者がクーリング・オフの行使を妨げる言動を行った場合は、クーリング・オフができることもありますし、その他販売業者の言動によっては、特定商取引法の「不実の告知」や「故意の事実不告知」による取消し、消費者契約法の「監禁に基づく困惑」や「不実の告知」による取消しの要件に該当し、取消すことができることもありますので、このような場合には、司法書士や消費生活センターに相談することをお勧めします。




