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離婚と年金分割

今年55歳になりますが、主人との離婚を考えています。しかし、長年専業主婦で、離婚した後の収入に不安があります。年金分割が始まるそうですが、主人は、今年から年金を受給します。その年金の半分をもらえるのでしょうか?

配偶者のもらう年金額が分割される訳ではない

離婚を考える多くの妻の方に付きまとう問題に離婚後の生活の収入面の不安があります。そこで、結婚生活が長かった方にとっては、年金分割に非常に関心が高いようです。

さて、この年金分割ですが、平成19年4月1日から施行され、更に平成20年4月1日から「第3号被保険者の年金分割」も施行され第3号被保険者(被扶養配偶者)からの請求のみで分割可能になりますが、ここでは、平成19年の年金分割について説明します。

年金分割をするには、①離婚成立日が平成19年4月1日以降であること。②年金分割について、お互いの合意または、家庭裁判所の決定があること。③2年以内に社会保険事務所へ請求すること。が条件となります。対象となる年金は、婚姻期間中に加入していた厚生年金と共済年金です。国民年金のみの場合には対象となりません。

年金分割は実際にご主人が受け取る年金額が分割されるわけではなく、年金額を計算する基礎となる標準報酬というものが分割されるだけです。

つまり、残念ながら奥さんの場合、ご主人が年金受給者になるといっても奥さんも直ちに年金がもらえるわけではありません。分割を受けた側が年金を受給できる年になって、更に年金の受給資格期間を満たして初めて分割された年金を受給できることになります。

まずは、離婚する前に年金分割の基礎となる年金加入状況等や、50歳以上なら年金見込額の試算などを、一度社会保険事務所等に相談され調べておくといいのではないでしょうか。


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