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戸籍に記載される事項
私はサラ金から数百万円の借金をし、それが原因で妻と離婚をすることになってしまいました。その後、借金も膨れあがり、返せなくなったため、自己破産をしましたが、離婚や破産したことは戸籍に記載されるのでしょうか。また、一昨年、他人と喧嘩をし、傷害を負わせてしまったため逮捕され刑事罰を受けたのですがこのことも戸籍に記載されていますか。
破産や犯罪歴は戸籍に記載されない
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する(戸籍法六条)とされ、その記載事項は、本籍のほか、戸籍内の各人について①氏名、②出生の年月日、③戸籍に入った原因及び年月日、④実父母の氏名及び実父母との続柄、⑤養子であるときは養親の氏名及び養親との続柄、⑥夫婦については、夫又は妻である旨、⑦他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示、⑧その他法務省令で定める事項とされています(戸籍法13条)。
さて、まずは離婚についてですが、夫が戸籍筆頭者である場合は、妻がその戸籍から除籍されることになり、夫の戸籍には、身分の事項の欄に離婚の事実とその年月日が記載されることになります。
次に破産や犯罪歴についてですが、これらの事実は戸籍上の身分関係事項ではないため戸籍には記載されません。よって、戸籍謄本を取り寄せて見ても破産や犯罪歴が判明するわけではありません。
ただし、破産者名簿というものが市町村役場には備え付けられており、身分証明書を役場で取得すると、そこに破産者である事実が記載されていますので注意が必要です(なお、破産の免責決定を受けるとこの記載は消えます。)。また、犯罪歴についても本籍地の役場に犯罪人名簿というものが備え付けられており、そこに記載されますが、これらはいずれも個人に関する重要な情報ですので入手できる人は限られています。




