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父の借金

70歳を過ぎた父に、先日、督促状が届いて、父が借金をしていることが判明しました。父は、年金をもらっているのですが、何年か前に生活費の足しにと、安易な気持ちで借り入れをしたようです。借金の残高は、50万円だと書いてありました。私も、現在の給料で、同居している父を養っており、とても払っていけそうにもありません。父は、自己破産するしかないのでしょうか。

取引履歴を開示してもらう

自己破産という手続きは、その方の収入と支出のバランスを見て、とても今抱えている負債を返していけそうにない、つまり支払不能に陥っていると裁判所が判断して、破産宣告を出す手続きです。いちがいに、負債総額で、破産決定がでるかどうかを判断することはできません。

それよりも、お父さんは、どこから借り入れをしているのでしょうか。金利の高い業者から借り入れはしてませんか。

例えば、年20パーセントを超えるような利息で営業をしている会社からの借り入れだとすれば、その債務を圧縮できる可能性があります。

50万円のお借り入れですと、利息制限法の上限金利は18パーセントで、この上限金利を超える部分については、無効なものとなります。今までの返済の中で、上限金利を超えた利息の支払分を、元本に組み入れたとして計算していくと、現在の借入残高は、50万円よりも減ることが予想されます。

また、場合によっては、すでに借金を払い終えてしまっているケースもあります。この場合は、債権者に対して返還請求をして取り返すことができる場合もあります。

債権者に対して今までの取引の経過を開示してもらい、その資料を基に借金がどれくらい減らせるのか計算する必要があると思いますので、一度ご相談ください。


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