トップページ > Q&A > 担保に入れていた自宅が火災で焼失してしまったが。
Q&A
<< 前のページに戻る
担保に入れていた自宅が火災で焼失してしまったが。
私は以前、自宅を担保に数百万円の借金をしました。ところがその借金を完済する前に、担保に提供した自宅が火災で焼失してしまいました。私には自宅以外に財産がありません。貸主は、残金をすぐ返済するよう請求してきました。どのように対処したらいいでしょうか。
抵当権の物上代位権
あなたの過失によって家屋が焼失した場合には、担保権者との関係で不法行為による損害賠償の問題が生じます。但し故意または過失によって相手に損害を与えたときにその賠償をさせる一般の不法行為の場合と違って、失火による時はあなたに非常に重大な過失が無い限り、抵当権者に対し損害賠償責任を負わなくてもよいことになっています。しかし、担保物件が焼失したからといって、借金を弁済しなくてもよくなるというわけではありません。
あなたが火災保険に加入していて、保険金が支払われるケースであれば抵当権者はその保険金を受け取って、債務の弁済にあてる権利を持っています。このような債権者の権利を、担保物件の物上代位権といいます。
この物上代位権は、あなたが類焼にあい、その火元の人に対して損害賠償を請求できる場合も同様に、その請求権に代位します。つまり担保権者はあなたに代わって賠償金の請求ができるということです。
抵当権という権利は、もともと物の価値をつかむ権利だとされています。したがって、担保物件がなんらかの原因によってその価値を現実化した場合には、(あなたのケースでは、火災により焼失して火災保険金の受取請求権になったこと)その価値の上に効力を及ぼして追求してゆくことになるのです。




