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時効制度
時効の援用とはどういうことでしょうか。又、時効が中断する場合、しない場合とはどのような場合でしょうか。
時効の援用と中断
先ず、時効とは、ある事実上の状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係にかかわらず、その継続してきた事実関係を尊重して、これに法律効果を与え、権利の取得又は消滅の効果を生じさせる制度です。
次に、援用(えんよう)とは、一定の真実を自己の利益のために主張することをいいます。
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができないとなっています。又、時効の利益は、あらかじめ放棄することができません。
時効は、①請求②差押え③仮差押え又は仮処分、承認の事由によって中断します。
尚、裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じません。
又、以下の場合にも、時効の中断の効力を生じません。①支払督促は、債権者が民事訴訟法に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うとき。②和解の申立て又は民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、1ヶ月以内に訴えを提起しないとき。③破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたとき。④催告は、6箇月以内に所定の手続きをしないとき。⑤差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたとき。⑥差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でないときなどです。




