Q&A
<< 前のページに戻る
少額貸金の請求②
知人から頼まれ50万円を貸したのですが、期限が来ても返済してくれません。そこで簡易裁判所に少額訴訟を申立て、勝訴判決を得ましたが、相変わらず返済はないままです。何とか回収する方法はありませんか。
少額訴訟債権執行
比較的少額の紛争について、それに見合う時間や労力、費用により解決を図ろうとするのが少額訴訟制度です。しかし、少額訴訟に限らず、たとえ勝訴判決が得られたとしても、自動的に貸金が回収できるわけではありません。相手が任意に支払わなければ依然として目的は達成されないのです。訴訟を提起することは、相手に対して精神的圧力を与えるという効果のほかに、勝訴判決により強制執行をすることができるという効果があります。
通常強制執行は地方裁判所に対して申立てなければならず、簡易裁判所で判決が出ても管轄裁判所が違うため手間がかかり、簡易、迅速な解決ができない状況でしたが、平成17年4月1日より、少額訴訟を行った簡易裁判所の裁判所書記官に強制執行の申立てができる「少額訴訟債権執行」の制度が創設されました。ただし、差押えの対象とすることができるのは、預貯金、給料、賃料、敷金といった金銭の支払いを目的とする金銭債権に限られており、不動産、動産、自動車などは対象外となりますので注意が必要です。
少額訴訟債権執行を申立てるには、判決などの債務名義が必要となります。少額訴訟を提起した原告勝訴の判決には、「この判決は、仮に執行することができる」という仮執行宣言が付されますので、判決が確定する前であっても少額訴訟債権執行の申立てができるのです。また、簡易裁判所の訴訟代理権を取得した認定司法書士は、この少額訴訟債権執行においても代理人になれます。




