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少額貸金の請求①

知人から頼まれ50万円を貸しましたが、期限が来ても返済してくれません。借用書を書いてもらってあるので、再三請求しているのですが、何かと理由をつけて支払いを拒んでいます。早めに解決する方法はありませんか。

少額訴訟手続を

通常貸したお金を返済してもらえない場合、裁判手続を考えることになります。しかし、裁判というと費用も時間もかかるというイメージを抱いておられる方も多いのではないでしょうか。確かに争いの金額に比べ裁判費用がかかりすぎる場合や、何度も裁判所に出頭しなければならない場合には、結局泣き寝入りするしかないと考えるのも当然のことです。

簡易裁判所における少額訴訟手続はこれらの不都合を解消するために新しくできた手続で、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争を解決する裁判です。裁判所に納める費用(収入印紙、郵便切手)は、訴える相手の人数等によっても異なりますが、概ね1万円前後であり費用や時間を考えるとかなり利用しやすくなったと言えるでしょう。このように少額訴訟手続は、迅速に紛争を解決する手続ですので、証拠は最初の期日にすぐ調べることのできるものに制限されています。契約書、領収書といった書類のほか、証人や当事者本人の供述などが該当します。そして、最初の期日に当事者双方の言い分を聞き、証拠も調べて直ちに判決を言い渡すのが原則です。したがって、紛争の内容が複雑であるなど1回の審理で終わらせることが困難な場合は通常訴訟を選択した方がいいでしょう。また、少額訴訟手続は回数に制限があり、1人が同じ裁判所に年間10回までとなっています。

なお、簡易裁判所の訴訟代理権を取得した司法書士は、少額訴訟の訴訟代理人になることができます。


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