トップページ > Q&A > 短期消滅時効にかかる債権

Q&A

<< 前のページに戻る

短期消滅時効にかかる債権

私は建築資材を販売する会社を経営しています。多くの得意先を抱えていますが、このところの不景気で売掛金の回収がままなりません。10以上の得意先が支払いを滞らせています。中には何年も経過してしまった売掛金もあります。本によると債権も時効になってしまうということですが、私の売掛金はどうでしょうか。

請求によって時効を中断

時効の制度は、時の経過とともに権利関係の証明が難しくなること、権利があるのに何もしない人を保護するよりも一定期間継続した事実状態を尊重することによって社会を法的に安定させようという考えなどから設けられています。

債権にも時効があり、債権者から何の請求もなされないまま法律に定められた期間が経過するなど一定の要件を満たすとき、債権は消滅します。債権の時効が完成するためには、定められた期間中、債権者からの請求や債務者による債務の承認などが全くなかったことに加えて、債権が時効にかかっていることについて、債務者が債権者に意思表示することが必要になります。定められた期間の途中で債務者による債務の承認があるときや債権者が裁判手続きをとおして債権を請求したときは、時効は中断し、期間の計算が振り出しに戻ることになります。

債権の時効期間は、通常10年ですが、債権の種類によって年数が異なっていて、あなたの会社の売掛金の場合は、2年の債権の中に入ると考えられます。売掛金の中で時効にかかっていないものについては、まず時効を中断させなければいけません。債権者の請求が裁判上のものでない場合は、時効の中断は暫定的なものとなり、6ヶ月以内に裁判手続きをとらないと時効は中断しません。時効が迫っている売掛金については、とりあえず催告書を内容証明郵便で送っておいて、裁判手続きを検討すればよいでしょう。なお、時効期間が経過している売掛金でも、相手が時効を主張するまでは請求することができます。


ページトップへ