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相続放棄

先日父が亡くなりました。父には財産と呼べるものは全くなく、そのかわり借金だけが残ってしまいました。四十九日が過ぎた頃、債権者より私宛に支払催促の通知が来ました。母は10年前に既に亡くなっており、子供は私しかおりません。支払わなくてはならないのでしょうか。

3ヶ月以内に申述を

人が死亡した場合、その人の一切の財産は相続人に承継されます。
そして、その財産には、例えば不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などの言わばマイナスの財産も含まれるのです。たとえマイナスの財産のみであったとしても相続の対象となるのが原則です。しかし、自分で作った借金ならまだしも、親の借金まで背負わなければならないとなると、相続人に過大な負担を強いることになります。

そこで民法は、相続放棄という規定を定め、相続人が意思に反し親など被相続人の借金に苦しまないようにしています。
相続放棄とは、文字通り相続を放棄することですが、マイナスの財産だけでなくプラスの財産についても放棄することになります。つまり、最初から相続人ではなかったことになるのです。手続きは、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する必要があります。この申述書が家庭裁判所に正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。

ただし、この申述は自分の為に相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。この3ヶ月を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできず、一切の財産を相続することになるので注意が必要です。この3ヶ月という期間は熟慮期間と言われ、相続人の自由な意思により財産を承継するかしないかを選択できる期間なのです。

あなたの場合も、父親の借金を相続したくないのなら、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをとることをお勧めします。


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