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家業の相続

私は、結婚して夫とともに夫の実家の家業を営んできました。ところが、夫が突然心筋梗塞で死亡しました。夫の両親は私に今後も家業を継いで頑張ってほしい と言いますが、夫は、一人息子で、私達夫婦に子供はおりません。家業を営んでいる土地や店舗は夫の父名義となっております。私がこの財産を相続することが 出来るでしょうか。

亡くなる前に対策を

まず夫が死亡した場合の相続について考えてみましょう。

夫が死亡すると、2分の1について妻は常に相続人となり、残りの2分の1について第1順位に子供、第2順位に両親、第3順位に兄弟の順で相続人となります。あなたの場合は、二人の間に子供がいないとのことですので、その場合は、妻であるあなたと第2順位の両親が相続人となります。

ところで、ご相談の場合は、土地や店舗は夫の父名義であるとのことですから、この場合は、夫の死亡による相続ではなく、財産の名義人である夫の父親が死亡した場合の相続について考えなければなりません。夫の父親はまだご健在ですので、まだ相続は発生しておりませんが、今後亡くなられますと、その相続人は、妻とその子供であり、あなたの夫はその子供でありますが、夫の父が亡くなった時点で既にあなたの夫は亡くなられておりますので、この様な場合は代襲相続といい、お孫さんが相続人となります。

ご相談の場合、ご夫婦に子供はいないとのことですので、孫に当たる相続人はいないことになり、財産は死亡された方の親が相続人となり、親が死亡していれば、その兄弟が相続人となります。ご相談の場合は、このケースになり、あなたは相続人ではありません。このままではいくら一生懸命家業を手伝っても財産を相続することはできません。夫の両親が家業を継いでほしいとのご希望ならば、ご両親と養子縁組をしておけば相続人となることが出来ます。また、財産をあなたに遺贈するよう遺言を残してもらう方法など考えられてはどうでしょうか。


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