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遺言による財産処分

遺贈をしたいと思っているのですが、気をつけることなどありましたら教えて下さい。

履行時のことも考えて

遺言により財産を無償で贈与をすることを遺贈といいます。遺言者の債務を含む全財産(またはそのいくらかの割合)を遺贈(包括遺贈)することも、財産を特定して遺贈(特定遺贈)することもできます。遺贈は原則として遺言者の死亡により効力を生じるので、遺言者より先に受遺者(遺贈を受ける人)が亡くなると効力は生じません。この場合に受遺者の相続人に遺贈したい場合は遺言にその旨を記しておくことが必要です。

また、遺留分を侵害する遺贈は遺留分減殺請求の対象になります。遺言者の法定相続人が兄弟姉妹のみ、または全くいなければ問題ないですが、相続人として配偶者、子供がある場合には遺留分がありますので、遺留分を主張される恐れがある場合には、相続人の遺留分を確保したうえで遺贈をした方が良いでしょう。

なお、不動産の処分に関する遺言に基づき所有権移転登記をする場合を考えますと、遺言の文言は、受遺者が相続人のみの場合には「遺贈する」ではなく 「相続させる」とされると良いと思います。遺贈より相続の方が登記の際登録免許税が低率ですし、特定の農地が対象の場合に「遺贈する」としますと、受遺者 が相続人であったとしても、農地法の許可が必要になってしまいます(相続と包括遺贈の場合許可は不要です)。遺贈による登記義務を履行するのは、遺言で指定があれば「遺言執行者」ですが、指定がない場合は、遺言者の相続人全員(相続放棄者は除く)の関与が必要となってしまいますので、遺言執行者の指定もしておかれると良いでしょう。


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