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遺留分減殺請求

ガンで、余命半年と医者に告げられました。私には、妻、子1人、前妻の子2人がいます。前妻の子とは、前妻と20年前に離婚して以来、会っていません。財産といっても自宅の土地建物くらいしかありませんが、私が死んだ後、相続で争わないよう、今のうちに何か手をうっておきたいのですが、どうしたらよいですか。私が死んだ後、相続の手続きで、前妻の子に印鑑を押してもらうのに、苦労することが目に見えています。

金銭で弁償可能

まずは、生前贈与を考えられてはいかがでしょうか。今のうちに、不動産について、名義変更の手続きをとるということです。ただし、贈与をすると贈与税という税金がかかってきますので、注意が必要です。相続時精算課税制度という制度もありますので、税務署や税理士と相談しながら、贈与の手続きを進めるとよいでしょう。

また、遺言書を書くことも1つの方法だと思います。公正証書遺言で、お子さんに遺産のすべてを相続させるという内容のものを作れば、公証人のチェックが入るため、法的にも間違いのないものが作成できますし、面倒な検認の手続きも省略することができます。また、あなたが入院中であっても、依頼すれば、公証人は病院まで出向いてくれますので、遺言書を作ることができます。

しかし、これらの方法をとった場合、前妻の子2人の遺留分を侵害することになり、お子さんに対して、遺留分減殺請求をしてくることが考えられます。 遺留分減殺請求を受けた場合、その遺留分の限度で、財産を返還しなければなりませんが、その価額を金銭で弁償することで返還義務を免れることができます。 遺留分は、放棄することもできますし、遺留分減殺請求は、時効がありますので、必ずその請求を受けるとは限りませんが、ある程度金銭で弁償する準備も必要 でしょう。


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