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特例有限会社から株式会社への移行手続きについて

現在、特例有限会社として存続していますが、株式会社にしたいと考えています。どのような手続きをとらなければならないでしょうか?

特例有限会社の解散登記・商号変更による株式会社設立登記

特例有限会社が、通常の株式会社となる為には、株主総会において、その商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更決議をし、株式会社への移行の登記(特例有限会社については解散の登記・商号変更後の株式会社については設立の登記)を同時に申請することになります。この場合、特例有限会社についてする登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日です。

また、商号変更後の株式会社の設立登記についてする登記事項は、商号変更決議のときにおける特例有限会社の登記簿に登記されている現に効力を有する事項のほか、会社成立の年月日、特例有限会社の商号並びに、商号を変更した旨及びその年月日であり、商号は、変更後の商号を記載します。その他、株式会社への商号変更と同時に同一株主総会において、他の事項、例えば、取締役・監査役等を新たに選任し又は、定款を変更し、取締役会を置く旨の規定を設定したとき等は、これらの変更後の事項を申請書に登記すべき事項として記載することができます。

商号変更後の株式会社設立登記に添付する書類は、定款変更に関する株主総会の議事録・定款及び代理人により申請する場合は、その代理権限を証する書面として委任状です。
また、移行と同時に取締役・代表取締役その他の役員選任・選定したときは、その就任承諾書を添付する必要があります。
それと、場合によっては、商号変更後の代表取締役を定めた定款を承認した株主総会議事録・就任承諾書に押印した印鑑について市町村長の作成した印鑑証明書の添付を要します。特例有限会社については、添付する書面は必要ありません。


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