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会社分割

会社分割とはどのようなものでしょうか。吸収分割と新設分割があるとのことですが。

吸収分割と新設分割

株式会社又は合同会社は、吸収分割をすることができます。ここで、「吸収分割」とは、株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいうと会社法上定義されています。
吸収分割をする場合には、当該株式会社又は合同会社が、当該株式会社又は合同会社から権利義務を承継する会社との間で、吸収分割契約を締結しなければなりません。吸収分割には、株式会社に権利義務を承継させる吸収分割と持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社の総称)に権利義務を承継させる吸収分割があります。

前者の場合には、吸収分割契約において定める事項として、吸収分割をする会社及び権利義務を承継する会社の商号及び住所の外、承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項等、吸収分割がその効力を生ずる日等があります。後者の場合にも、吸収分割契約において定める事項があります。

次に、1又は2以上の株式会社又は合同会社は、新設分割をすることができます。ここで、「新設分割」とは、1又は2以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいうと会社法上定義されています。

新設分割をする場合には、新設分割計画を作成しなければなりません。新設分割においても、新設分割により設立する会社が株式会社である場合と設立する会社が持分会社である場合とがあります。前者の場合、新設分割計画において設立する株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数外を定めなければなりません。後者の場合も定める事項が規定されています。


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