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司法書士の債務整理に関する「市民さぽーと電話相談」を実施します。(2010年3月24日更新)
岐阜県司法書士会では、下記のとおり、司法書士による債務整理に関し相談に応じる「市民さぽーと電話相談」を実施いたします。司法書士に債務整理を依頼された方で司法書士に対しご意見やご要望等がございましたらご相談ください。
- 期間
- 平成22年3月27日(土)AM10:00~PM4:00
平成22年3月28日(日)AM10:00~PM4:00
- 相談電話番号
- 058-248-4345
- 相談内容
- 司法書士による債務整理に関する疑問、ご意見、ご要望等
平成15年4月の改正司法書士法の施行によって、簡易裁判所における民事訴訟代理権が付与され、一定の研修を修了し法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の事物管轄(訴額140万円以下)での民事通常訴訟、民事調停や裁判外の和解交渉などを行うことができるようになりました。
現在、全国の簡易裁判所において、過払い金返還訴訟や敷金返還訴訟などを中心に様々な訴訟手続への関与を広げているほか、裁判外の和解交渉で多重債務者の救済に多くの成果を挙げております。
しかし、昨今一部の心無い司法書士が債務整理における和解書の和解金額を改ざんし、過払い金を着服するという事件が発覚いたしましたことは大変遺憾なことであります。
そこで、岐阜県司法書士会では、司法書士による債務整理業務について不適切な処理を防止し、司法書士業務の適正化を図ると共に、司法書士制度の更なる充実のために標記のとおり「市民サポート電話相談」を企画いたしました。




