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従業員に株式を持ってもらうには
私は、私と妻、息子が役員で従業員が3名の会社経営者です。このたび、従業員にも経営に参画してもらうため、株式の一部を従業員に持たせようと思いますが、退社したとき等、株式が社外へ流出することは避けたいと考えています。何かよい方法はありますでしょうか。
種類株式の活用を
近年、中小企業のなかにも、従業員に株式の一部を持ってもらい、経営への参加意識、モチベーションの向上を図る会社が増えています。その方法の多くは、従業員持株会(通常は民法上の組合)を組織しています。この場合、従業員持株会の規約で退会規定を設け、株式の社外流出を防いでいます。
あなたの会社の場合、会社組織も小さく、従業員持株会を組織するメリットは少ないように思います。そこで、あなたの会社のような場合に考えられる方法として、種類株式を活用する方法があります。もちろん、従業員であるときにも社外流出は起きえますので、株式全てを譲渡制限株式とすることは当然のことです。そして、退社時において流出を防ぐには、従業員の持株を取得条項付株式とし、一定の事由が生じたこと(この場合は退社)を条件として、会社が株主の同意無く強制的に取得できる株式とすることです。この株式を発行するためには、定款に対価の内容等一定の事項を定めることが必要です。
また、既発行の株式について当該定款の定めを設ける場合には、通常の定款変更手続きに加え、その株式を有する株主全員の同意が必要です。
さらに、退社以外にも、相続の発生により株式が分散する場合がありますので、定款に相続人等への売渡請求が可能となるよう、定款にその定めを規定することお勧めします。




