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剰余金の分配
会社は儲けて余った金をどのように分配されるのでしょうか。
剰余金の配当は株主総会で決定
会社が儲けて余ったお金を「剰余金」といいます。この剰余金の使いみちとして、まず、新たな設備投資や研究開発に備えて、そのまま社内に蓄えておくことが考えられます。あるいは、株主に配当金として分配することによって、株主の投資に報いることもできます。以前は、多くの上場会社では、株主への配当は必要最小限にとどめ、利益を社内に貯め込んで企業規模の拡大を図っていましたが、好調な業績を出した上場会社の多くは、相次いで増配の方針を決めています。これは、お金を貯め込んだ会社は、他社から敵対的買収を仕掛けられるリスクが高まったためと考えられます。
剰余金の分配は、会社の余ったお金の使いみちにかかわることですから、会社のオーナーである株主が決めるべき問題です。ところで、旧商法では、中間と期末の配当しかできませんでしたが、会社法では、剰余金の配当は、原則として株主総会で決定することになっており、いつでも配当することができることになりました。実務上は、配当のための基準日を定めて、その日の株主名簿に載っている株主に配当金を支払うことになります。
ただし、剰余金の配当は株主への払い戻しですから、会社に余裕の資金がある場合にしかできません。会社に余裕資金もないのに、株主にお金を払い戻してしまうと、会社の取引先などの債権者へ支払うお金がなくなってしまう危険性があるからです。この場合の余裕資金とは、大まかに言えば、「会社の総資産額から総負債額と資本金額の合計を差し引いた金額」のことです。なお、配当後の「総資産額から総負債額を差し引いた準資産額」が300万円を下回る場合には、剰余金の配当ができませんので、注意する必要があります。




