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未成年の子供の親権及び扶養義務

私はA男と同棲中に子供(長男)を出産しました。2人とも未成年者であり、事情もあって婚姻届は提出していません。生まれた子供は、「非嫡出子」として出生届を提出し、私の戸籍に入籍させました。しかし、子供は私の両親が面倒をみています。このような場合未成年者の私とA男並びに子供に対する親権はどうなるのでしょうか。また、子供に対する扶養義務者は誰がなるのでしょうか。

資力があれば自ら育てるべき

法律上の婚姻すなわち婚姻届を提出した未成年の男女について、民法では、「未成年者が婚姻をしたときは、これによって、成年に達したものとみなす」また、子供は嫡出子であるから、「両親の共同親権に服する」と定められています。ところで事例の場合は、2人とも未成年者であり、法律上の婚姻をしていないため、依然として共に未成年の地位のままということになります。

さらに、「親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う」という規定は、子に代わる親権の行使であり、今回の事例にあたります。したがって、あなたは子供の実母でありながら、子供に対する親権はあなたの親権者(原則として両親)、すなわち、子供の祖父母が行うべきものと考えられます。もし、A男が子供を認知した場合も同様に、子供に対する親権はA男の親権者がA男に代わって行うこととなるにすぎません。

一方、民法は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある」と規定しています。あなたとA男は、それぞれ親権に服する限りでは、親から一方的に扶養を受ける立場にあるものといえますが、もし、あなたとA男に十分資力があり、逆に親が無資力であれば、親に対して扶養の義務を負うことになります。さらに、子供を扶養する生活資力がある以上、自分達の力で育てなくてはならないでしょう。


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