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モニター商法

ある日、私の自宅に「浄水器のモニターをしませんか?」と突然業者が来ました。話を聞くと「20万円の浄水器を購入してモニターになれば月々のアンケートに答えるだけでモニター料が支払われ元が取れる」とのことでした。いい話でしたので契約しましたが、最近モニター料の支払いが滞っています。何となく怪しいので解約したいのですが?

業務提供誘引取引として、特定商取引法の適用を受ける

布団・着物・浄水器等の商品を購入してモニター会員になって、商品を利用した感想を記入したアンケートを提出したり、商品を着用して展示会に参加することにより毎月高額のモニター料を支払う等と勧誘し、これらの商品を購入させるものの次第にモニター料の支払いがされなくなり、結局は商品代金の支払いが残る。このような商法を「モニター商法」と言い、特定商取引法上の「業務提供誘引取引」に該当します。

ちなみに「業務提供誘引取引」の要件は、①消費者に対して、販売した物品等を利用した業務を提供するので、それに従事することにより利益が得られると勧誘し、②その商品代等の金銭負担を負わせ、③物品の販売等(あっせんも含む)を行う取引で、④消費者が提供・あっせんされる業務を事務所等によらないで行う個人であること、となっており、全て満たせば特定商取引法による規制対象となります。

さて、解約方法ですが「クーリング・オフ」による解除ができます。

行使期間は、契約書を受取った日から20日以内となっており、更にクーリング・オフは書面で行う必要があります。

もし行使期間が過ぎていても、契約書に法定の事項が記載されてない場合や業者がクーリング・オフを妨げる言動を行った場合は、クーリング・オフができることもあります。業者の言動によっては特定商取引法、消費者契約法に基づく取消しの要件に該当し、取り消せる場合もありますので、このような場合には司法書士等の法律家や消費生活センターに相談してみましょう。


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