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催眠商法
先日、「日用品の大廉売」というチラシを見て会場に出掛けました。最初、業者が日用雑貨品を廉価で販売したり、無料で配布したりしていましたが、最後に羽毛布団を出し、「通常40万円のところ20万円で限定5名」というので思わず購入してしまいました。家に帰って冷静に考えてみると必要のない買い物でした。契約を解約したいのですが?
訪問販売の一種で、クーリング・オフによる解除が可能
消費者を一定の場所に集めて閉鎖的な状況を作り出し、群集心理を利用して冷静な判断力を奪い、その上で商品を買わせる商法を「催眠商法(SF商法とも言います)」と言い、悪質商法の一つです。
その手口は、まず業者は広告・チラシの配布等の方法により消費者を販売会場に集め、日用品等を無料で配ったり、あるいは巧みな話術や振舞いで会場を熱狂的な雰囲気にして正常な判断がしづらい興奮状態を利用して高額商品を買わせるというものです。
このような「催眠商法」は特定商取引法上の「訪問販売(キャッチ・セールスやアポイントメント・セールスも含む)」に該当するケースがほとんどなので「クーリング・オフ(無理由解除)」による解除ができます。
要件は、①特定商取引法所定の指定商品・権利・役務であること、②契約書を受取った日から8日以内であること、となっています。更に、クーリング・オフは書面で行う必要があり、解除の通知をしたことの証拠を残しておくために配達証明付きの内容証明郵便で郵送しましょう。
たとえ②の8日を経過していてもクーリング・オフが利用できる場合もありますし、特定商取引法・消費者契約法に基づく取消しができる場合がありますので、このような場合には司法書士等の法律家や消費生活センターに相談することをお勧めします。
いずれにせよ催眠商法の被害に遭わないようにするには、そのような会場に行かないことが一番です。




