Q&A
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消滅時効
私は、10年前に知人に10万円貸しました。知人は「すぐ返すから」と言いましたが、何年経っても一向に連絡がありませんでした。その後多忙になり貸したことも忘れてしまい、先日、机の引出から当時の借用書が出てきたので、友人に相談したところ「時効にかかっているから取り戻せない」と言われました。諦めるしかないのでしょうか。
時効利益の得喪
確かに一般の貸金債権の消滅時効は10年で完成します。但し、時効の効果は時効期間の経過によって当然に発生するわけではなく、時効の利益を受ける者が時効の利益を受けようとする意思表示(これを時効の援用といいます)をすることを必要としています。
また、時効完成後に時効の利益を受けないという意思表示(これを時効利益の放棄といいます)をすることも認めています。これは弁済をしていない債務者が、時効は完成したけれどその利益を受けることを潔しとしない場合に考えられます。
つまり、時効の効果が発生するかどうかは当事者の意思にかかってくるということです。
また、債務者が時効の完成に気づいていない場合も考えられます。その場合、弁済請求後、債務者が「お金を用意する時間が必要だから1ヶ月ほど待ってくれ」など、債務者自ら債務の存在を認めるような行為をした場合には、後から時効の完成に気づいたとしても、債務者としてはもうその債務は時効で消滅したとは主張できなくなってしまいます(これを時効援用権の喪失といいます)。
もっとも、時効が完成していない事もあります。金銭消費貸借の時効期間のスタートは、弁済期限を定めていた場合はその弁済期到来時ですし、弁済期を定めていない場合は債権成立後相当期間経過時です。
簡単には諦めず、早速内容証明郵便等で弁済請求をしておきましょう。




