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債権回収
1年ほど前、古くからの友人に頼まれて10万円貸しました。「3ヶ月後に返す」と言っていたのですが、半年経っても連絡がありません。何度か手紙で弁済の催促をしてみましたが、梨の礫です。訴えた方がよいのでしょうか。
内容証明郵便の効果
債権回収の方法はいくつかありますが、訴訟を起こした場合、相手方が古くからの友人ですと、後々、友人関係にしこりを残すことになるのではないでしょうか。それでも構わないほど友人関係が破綻している場合ならよいのですが、とりあえず内容証明郵便で履行を促すという方法がありますのでご紹介します。
内容証明郵便とは、いつ、誰から誰あてに、どのような内容の文章が差し出されたかを差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する特殊な郵便です。更に、配達証明付きで差し出すことによって相手方にいつ到達したかをも証明します。
本件のように、普通郵便で手紙を送っただけですと、相手方に「受け取ってない」とか「そんな内容ではなかった」など言われかねませんが、内容証明郵便ですとそのようなことを言わせなくできます。
内容証明郵便には法律的な強制力はありませんが、「こととしだいによっては裁判も辞さない」という強固な決意を表すことができますので、相手方に心理的圧迫を与え、履行を促すという事実上の強制の効果があるといわれています。
相手方も古くからの友人からの借金ということで、少し甘えているのかもしれませんので、真剣さを伝えることで謝罪しながらあっさり弁済してくれるかもしれません。
また、後に裁判になったときの「確かに弁済を請求した」という証拠作りのためにも内容証明郵便で請求しておきましょう。




