トップページ > Q&A > 不在者の財産管理人

Q&A

<< 前のページに戻る

不在者の財産管理人

先日、私の父が亡くなりました、母は既に死亡しているので、相続人は私と兄と弟の3人です。父が残してくれた財産を遺産分割したいのですが、兄は10年以上音信がありません。兄不在のままで遺産分割をしてもいいのでしょうか。

行方不明者がいる場合の遺産分割

遺産分割協議は共同相続人全員でなされるべきであり、一部の相続人を除外してなされた分割協議は無効になりますので、お兄さんを除外した遺産分割は原則としてできません。

あなたのお兄さんのような人を民法上「不在者」といいます。不在者とは、従来の住所又は居所を去って容易に帰来する見込みのない者をいいます。遺産分割協議をする場合、不在者は自分で分割協議に参加することができないので、利害関係人は家庭裁判所に不在者の財産管理人選任申立を行い、その財産管理人 が不在者の法定代理人として遺産分割に参加します。

財産管理人選任申立ができる利害関係人とは、不在者の財産を管理する者がないことについて法律上利害関係がある者であり、この法律上の利害関係は、 単なる友人・知人・隣人は含みません。共同相続人の1人が不在者の場合、他の相続人としては分割協議ができないわけですから、あなたは典型的な利害関係人といえ、財産管理人選任申立をすることができます。

財産管理人の適格要件としては法に明文がないため、抽象的には「不在者本人の財産を保護できる者であり、又その能力を備えていること」といわれてい ますが、通常不在者には、親類縁者や身寄りがないケースが多いため、管理人候補者を広く探すことは困難な場合が多いです。このため、遺産分割協議を目的とする場合、共同相続人の配偶者など直接利害関係がある者を除いては、申立人から推薦のあった候補者を選任することが多いようです。


ページトップへ