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遺言書の取扱い
先日、父が亡くなりました。遺品を整理していましたら、1通の封印のある「遺言書」と書かれた封筒を発見しました。どのように扱えばよいのでしょうか。
検認手続の必要性
遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、速やかに相続開始地の家庭裁判所に遺言書の検認の審判申し立てをしなければなりません。開封は、検認手続の中で行いますので、絶対に開封しないでください。
検認手続とは、遺言者の死亡時における遺言書の状況を検証する、遺言執行前の証拠保全手続です。遺言書は遺言者の最終の意思表示ですからこれを尊重 するため、その真意を確認し、偽造・変造等を防止しなければなりません。したがって、偽造・変造される恐れのない公正証書による遺言を除くすべての遺言書 について検認手続が必要となります。
申立人が検認を申し立てると、数日後、家庭裁判所から相続人に対して「平成○年○月○日、遺言書の検認手続をしますのでお越し下さい」という期日通 知書が通知されます。しかし、遠隔地その他の事情で申立人以外の相続人全員または一部が検認手続に立会えないとしても、検認(開封)手続は可能です。
検認終了後、遺言書に検認済みであることの証明文を付して申立人に交付され、検認手続がすべて終了となります。
検認は遺言書の検証をするだけで、遺言内容の真否等その効力を判断するものではありません。したがって、検認を経た後でも、遺言が有効か無効かについて民事裁判で争うことは可能です。
遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人が検認を経ないで遺言を執行したり、封印のある遺言書を勝手に開封した場合、遺言書そのものが無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料が課せられますのでご注意ください。




