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利益が衝突する場合
事業を拡大するため銀行で融資を受けることとなり、高校2年の長男が祖父から贈与されていた土地を担保に入れることになりました。このことは、長男もその母である私の妻も同意しているのですが、銀行から特別の手続きが必要であり裁判所で手続きをする必要があると説明がありました。どのようなことなのでしょうか。
子の利益を保護する代理人
父の債務の担保として子である高校2年の長男の土地に抵当権を設定するためには、子と銀行との契約が必要となります。
民法では、ご相談のような高校2年生といった未成年者が、自分の判断でこのような契約をする場合に不利益とならないよう、子の法定代理人(通常は親権者である父母)の同意を要し、さらに、子の財産に関することについては、親権者が子を代理することとしております。
従って、長男が銀行と契約する場合、両親が子を代理して契約することになります。
しかし、父の債務の担保としてこの土地に抵当権を設定することは、父にとって利益となりますが、長男にとっては、不利益となる恐れがあります。
このように、互いに利益が衝突する場合は、当事者である父親の代理権や同意権を制限し、これに代え、家庭裁判所が選任した特別代理人が代理権を行使するというように、子の利益を保護する制度となっています。
銀行は、このことを説明されたものと思われます。具体的には、親権者の請求により家庭裁判所で選任された特別代理人と、この利益が衝突しない親権者である母親が共同して高校2年生である長男を代理して、銀行と契約することとなり、その上で、抵当権設定の登記申請をすることになります。




