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亡くなられた方に身寄りがないようです
近所に住んでいる方の事ですが、身寄りがみえないようで生前から私が面倒を見てきました。この方が、先般亡くなりました。相続はどうしたらいいでしょうか?
相続財産管理人を選任します
相続人は、法律では配偶者や子供、親、兄弟であると決められていて、相続人間にも順位があります。しかし、このような相続人が誰もいない場合はどうなるのでしょうか。「国の財産になってしまうのでしょうか?」というような話も聞きますが、そうとも限りません。
このような場合、まずは家庭裁判所で、「相続財産管理人」という方を選任してもらうことになります。相続財産管理人の仕事は、遺産の管理などであり、法的な手続を要求されることも多々ありますので、専門家に依頼する方がより良いと思います。
さて、相続財産管理人に選任されると、亡くなられた被相続人の債権者・受遺者を捜し、相続人が本当にいないかを調べます。そして、誰もいない場合に は、「特別縁故者」がいないかを捜します。特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に務めた者やその他特別の縁故があった者とされています。そして、特別縁故者がいる場合には、その方に遺産を分与することになります。
このような方が誰もいない場合に初めて遺産が国に帰属するのですが、ご相談の場合、特別縁故者がみえる可能性もありますので、専門家である司法書士や弁護士に相談されてはどうでしょうか。
また、今回のケースでは既に亡くなられていますが、相続人がいない方は遺言書があれば、相続人以外にでも希望の方に遺産を譲ることもできますので、生前に遺言書を書くことも検討されるといいと思います。




