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遺言で子供を認知できるか

夫は、愛人との間にできた10才になる男の子を認知し、財産を分け与える遺言をして亡くなりました。私も子供たちも夫に愛人がいたことも、その子供がいたことも全く知らなかったのですが、遺言でこんなことができるのでしょうか。

遺言による認知

【遺言による認知】
遺言で子供の認知をすることができます。民法は「認知は、遺言によっても、これをすることができる」と定めています。遺言は、遺言者の死亡のときから効力を生じますので、夫が遺言で認知した子は、夫の死亡と同時に夫の非嫡出子ということになります。もっとも、他人の子はいくら認知しても実の子ということに はなりませんので、夫が自分の子でないのに認知した場合には、利害関係のある妻や子は、その認知の無効を主張することができます。

【認知された子への遺贈】
遺言で認知した子に財産を贈与することもできます。民法は、遺言で誰にでも財産を自由に分け与えることができると定めています。遺言で認知された子は夫の非嫡出子ということになりますので相続権がありますが、法律で定められた非嫡出子の相続分は、夫と妻との間に生まれた嫡出子の半分です。そこで、夫が非嫡出子に法律で定められた相続分以上に与えたいと思えば、遺言で贈与することになります。ただし、妻や嫡出子には、遺留分といって遺産の一定割合の取得を相続人に保証する権利がありますので、その贈与が遺留分を侵害するようなことがあれば、妻や嫡出子は侵害された遺留分の範囲でその贈与の取消を請求する事ができます(遺留分減殺請求)。


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