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借金を相続しないためには

小さな事業を営んでいた父が、高額の借金を残して死亡しました。残ったものは、古い家屋だけです。嫁の私と2人の子供で借金を払えといわれますが、相続するほどの財産もないのに、払わなければならないのでしょうか。

相続するかどうかは相続人の自由

被相続人の遺産を相続するかどうかは、相続人の自由ですから、相続したくなければ相続放棄の手続をすればよいのです。しかし、遺産にはプラスの財産と同時にマイナスの財産もあり、プラスだけ相続してマイナスだけ放棄するというわけにはいきません。

相続放棄は相続開始を知った時(通常は被相続人の死亡を知った時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行います。この手続きをしないと単純承認したものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も全部相続したことになります。マイナスの財産については、相続分の割合で債権者に対して相続人が債務を負うことになります。相続放棄をすれば、マイナスの財産を負わなくてすみますが、同時にプラスの財産も失うわけですから、遺産中に是非確保しておきたい財産がある場合や、プラスとマイナスのどちらが多いかはっきりしない場合などには、相続放棄では不適当でしょう。

そこで民法は、プラスの財産の限度でマイナスの財産を相続するという限定承認の制度を設けています。この手続きも3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行わなければなりませんが、放棄は各相続人が別々に行えるのに対し、限定承認は相続人全員(放棄者を除く)が共同でしなければなりませんので全員の意見が一致しなければこの方法はとれないことになります。限定承認の手続きをすると、マイナスの財産が多くても弁済はプラスの遺産を充てるだけで済ますことができます。


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