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録音テープの遺言は有効か

私は家族に内緒で、テープレコーダーに遺言を録音してあります。今、突然私が死んでも、テープレコーダーにとった遺言があるから安心していますが、 将来きちんとした遺言書にする場合、手が不自由で字が思うように書けなくなった時、遺言の内容の部分を代筆してもらって、名前だけ自分で書くということで もよいでしょうか。

遺言の方式は法律で厳しく定められている

遺言は遺言者の死亡後に効力を生ずるものです。そのため本人にその真否を正すことができません。そこで、偽造、変造を防ぐ目的で、遺言の方式は法律で厳しく定められています。その方式を守らない遺言はすべて無効です。

【録音テープによる遺言】
録音テープによる遺言の方式は、法律では認められていません。したがって、遺言を録音テープにおさめてもその遺言は無効です。
録音テープは、遺言者の真意をあらわす良い方法であるから、録音テープによる遺言を認めて良いのではないかという考えもあるでしょう。しかし、録音テープ は、適当に切ったりつなぎ合わせたりして、新しく作り変えることができます。また似たような声を聞き分けることも、なかなか難しいことなのです。したがって、偽造、変造される危険が大きいので、テープによる遺言は認めるべきでないと考えられているのです。

【代筆させた遺言】
他人に代筆させた遺言は、遺言者が口述してそれに基づいて書かれたものであっても、自書とはいえませんから無効です。手がふるえて書きにくい遺言者の場合、他人が遺言者の手を支えて遺言者の書きたい文字を書かせれば自書といえるとされています。全く字が書けない人が遺言をする場合には、公正証書遺言か又 は秘密証書遺言によるほかありません。


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