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自分で遺言書を書く場合の書き方

私は老齢になりましたので、遺言書をつくっておきたいと思います。自分で書く場合、どんな点に注意して書いたらよいでしょうか。

自筆証書遺言の書き方

遺言者が自分で書く遺言を自筆証書遺言といいます。自筆証書遺言は、遺言者が自分で遺言の内容全部と、日付及び氏名を書いて、押印しなければなりません。書くにあたって注意する点は、

①自分で書く…遺言書はすべて自分で書くことが必要です。他人の代筆したものやパソコン等で打ったものなどは許されません。自筆であれば外国語でもさしつかえありません。

②日付を必ず入れる…日付は遺言がなされた時期を明らかにするためのものですから、必ず年月日すべてを書かねばなりません。2通以上の遺言書があらわれたときには、後で作られた遺言の方が優先します。

③訂正の仕方…遺言書の中の字句を訂正したり書き加えたり削ったりした場合、必ず、その場所に印を押した上、その場所の欄外か遺言書のおしまいに変更した場所を指示して、変更した旨を付記して署名をしなければなりません。

④署名押印する…署名は普通、氏と名の両方を書きますが、どちらか一方だけでも遺言者がだれであるかはっきりわかればよいとされています。雅号や通称でもさしつかえありません。印は実印でなくても普通の認印で結構です。

⑤その他…筆記用具や用紙の制限はありません。ただ鉛筆などのように時間がたつうちに消えたり、書き換えられ易いものは使わない方が賢明です。また 遺言書を封筒に入れ封印しなければならないという決まりはありませんが、遺言書は大切な物なので封筒に入れ、封印する事は普通に行われています。


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