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複数の遺言書

先日、父が亡くなったので、遺品の整理をしていたところ、本人が書いたものと思われる封筒に入った遺言書が2通でてきました。まだ開封して中は見ていません。この場合どちらの遺言書が有効なものになるのでしょうか?

自筆証書遺言書が複数発見された場合の留意点

原則として、日付の後の遺言書が有効なものになります。1通目の遺言書と2通目の遺言書で内容が抵触する(矛盾している)場合、後の遺言により前の 遺言が取消されたことになるからです。この場合、遺言が取消されたことになるのは抵触する部分のみです。よって、一部のみ抵触しているからといって前の遺言全体が無効になるわけではありません。また、遺言の作成は、その日付の前後によりますので、1通が自筆証書遺言で、もう1通が公正証書遺言の場合であっ ても、公正証書のほうが特に有効になるといわけではありません。あくまでも遺言書作成日の前後によります。つまり、後から作る遺言が自筆証書であれ公正証 書であれ、法的な要件を満たしていれば取り消すことができるのです。これは、遺言は遺言者の自由な最終的意思を確保することにあるからです。

次に自筆証書遺言の場合は、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません。検認とは、①相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせること、②遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現 在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。よって、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければならないことになっています。


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