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株券を発行する旨の定めとは

私は、十数年間、中小企業を営んでいる者です。このたび、会社の登記簿謄本を久しぶりに取得したところ、株券を発行する旨の定めという項目に「当会社の株式については、株券を発行する」となっていました。私の会社は設立当初から株券を発行していませんし、このような登記をした覚えもありません。これはどういうことなのでしょうか。

株券を発行する旨の定めの概要

旧商法では、株式会社は株券を発行することが原則とされていました。しかし、一部の会社を除くと、多くの会社では株券を発行していませんでした。このような実情から平成16年商法改正で「株券不発行制度」が導入され、株式会社は定款で定めれば株券を発行しないことができるようになりました。

会社法では更にその趣旨を進め、定款に株券発行の定めがない場合には、株券は発行されないことになりました。結果として旧商法で原則だった株券発行が会社法では例外となり、旧商法で例外だった株券不発行が会社法では原則となりました。そして、会社法施行前の株式会社の定款に株券を発行しない旨の定款の定めがない場合における現在の株式会社の定款には、その株式についての株券を発行する定めがあるものとみなされます。

よって、会社法が施行されたからといって当然に株券を発行しない会社に移行しないので、「当会社の株式については、株券を発行する」という登記が自動的に登記されてしまいます。ただし、株式譲渡制限のある会社では、株主から請求があるまでは株券を発行しないことができます。
会社の実態に合わせるため、株券を不発行とし、株券を発行するという登記を廃止するには、定款変更手続きと登記を経る必要があります。


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