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土地の名義人

この度、土地の売買契約をしました。売買代金は3,000万円で、契約に際して手付金300万円を自分の預金から支払いました。残金の支払い時に土地の登記名義を売主から私に変更することになっています。残金は、1,200万円を父から出してもらい、1,500万円を私一人の借金でまかなう予定です。ところが友人から、私一人の名義に登記をすると贈与税がかかると言われました。私一人の名義にしたいのですが、父との共有名義にした方がいいのでしょうか。

資金を出した人の名義に

この土地の登記名義をあなたと父親との共有名義にした場合、将来、この土地の父親の持分は父親の死亡とともに遺産となり、この土地をあなた一人の名義に簡単には変更できなくなる可能性があります。他の相続人の印鑑が必要になるなど後々の手続きが面倒になるためです。しかし、このまま何の手だてもせず登記名義をあなた一人にすると原則として贈与税が課税されます。また、贈与税額は高額なものとなるでしょう。

なぜ、これほどの贈与税が課税されるのでしょうか。それは、相続税の補完が贈与税の目的となっているからです。相続税は相続発生時に一定の金額を越える遺産がある場合に課税されることになっていますが、遺産が多額であるほど相続税は高額になりますので、相続が発生する前に財産を減少させればそれだけ相続税を低く抑えることができることになります。贈与税率が相続税率より高めに設定されていて簡単に贈与ができないような仕組みになっているのも、生前に贈与を行うことによって相続税を免れようとするのを防ぐためというわけです。

相続時精算課税制度を利用すれば、この土地をあなた一人名義にしても贈与税は非課税となる場合があります。ただし、この制度には、年齢や土地の購入形態などに条件があります。この制度を利用することなく贈与税の課税を防ぐということであれば、資金の額に応じた持分で、あなたと父親の共有名義に登記することになります。


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