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存在しない建物の登記

死亡した父名義の土地建物の名義変更のための資料として、法務局で登記簿謄本を請求しました。すると父名義の建物とは別に祖父名義の建物の登記簿謄本が出てきました。後に祖父名義の建物は約30年前に取り壊していたことが分かりました。この登記をそのままにしておいてもいいものでしょうか。

建物の滅失登記を

通常、建物が新築されたときに行う登記を建物表題登記と言います。建物表題登記を法務局に申請すると、新たにその建物の登記簿が開設されます。建物表題登記は、あくまでも建物の所有者から申請することが必要で、そうでなければ建物が新築されても、通常、建物表題登記はされません。そのため、建物を金融機関からの借金の担保とするときや売却するときなどを除けば、建物表題登記が行われないままになっていることは少なくありません。

建物を新築した時と同じく建物が滅失したときも、その建物の所有者が建物滅失登記を申請すれば、その建物の登記簿が閉鎖されますが、申請しなければその建物の登記が残ったままになってしまいます。

現存しない建物の登記が残ったままでも直ちに不利益が生じるわけではありません。しかし、同じ所在地に現存しない建物の登記と現存する建物の登記が併存する場合、現存しない建物の登記と現存する建物の登記の区別がわかりにくくなってしまうことがあります。公開されている登記簿を通して第三者に「この建物は自分のものである」ということを示すことができるというのが建物の登記が持つ効用の一つですので、このような状態が良いとは言えないでしょう。

また、土地に抵当権を設定したり土地を売却したりする場合、その土地上に現存しない建物の登記があればその建物の滅失登記をしなければならなくなりますし、滅失登記の対象となる建物の登記名義人に相続が生じている場合は余計な手間と費用を要することになるので、建物滅失登記を早めに申請されることをお勧めします。


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