トップページ > Q&A > 相続した不動産に仮登記がついていたが

Q&A

<< 前のページに戻る

相続した不動産に仮登記がついていたが

先日父が亡くなり、不動産を相続しましたが、その不動産を売ってほしいという人がいて、売買の話を進めていたところ、その不動産に売買予約の仮登記がついていることがわかりました。仮登記には、どのような効力があるのですか。また仮登記のついている不動産を処分することはできますか。

仮登記の順位保全効力

仮登記とは、本登記をするのに必要な形式的要件や実質的要件が揃っていない場合に、将来要件が揃って本登記した場合の順位を確保するために、予めしておく登記のことです。

本来、登記は法律に別段の定めがない限り登記をした前後によって優先順位が決まります。つまり早く登記した者勝ちということです。しかし、少々の要件が欠けるために登記が全くできないということは当事者にとって不利益になりますので、それを防ぐために仮登記の制度があるのです。

仮登記をすることによって、後日本登記をした場合、その本登記は仮登記をした日に遡って、その日に本登記をしたのと同じ効果の発生が認められます。これが仮登記の順位保全効力です。

したがって、仮登記だけでは登記本来の効力をもちませんので、仮登記のついている不動産でも自由に処分することができますが、後日仮登記に基づいて本登記がなされた場合には、その本登記が優先しますので、先になされた処分は覆されることになります。ですから、仮登記だからといって過小評価することは禁物です。

あなたの相続した不動産の買主の立場にたってみると、不動産を買ったのにその売買が後日仮登記が本登記されることによって、いつ覆るか分からないような不安定な状態に置かれることは望ましくありません。

仮登記のついた不動産を処分する場合は、仮登記権利者と話し合って仮登記を抹消してもらうことが必要でしょう。


ページトップへ